医療費控除は、いくら戻る?

最終確認日:2026年10月18日。目安です。制度は変わることがあります。

1. 控除額の計算

控除額は、次の式で決まります。

(支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された額)− 10万円。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を引きます。控除額の上限は200万円です。[1]

控除額がそのまま戻るわけではありません。控除額に所得税の税率をかけた分が、所得税の還付になります。さらに、控除額の約10%が翌年度の住民税から減ります。

2. 対象になる医療費・ならない医療費

対象になる例は、次のとおりです。[2]

対象にならない例は、次のとおりです。

判断に迷う費目は、所轄の税務署に確認してください。

3. 手続きと領収書

確定申告で、領収書の内容を書いた「医療費控除の明細書」を提出します。領収書は、申告期限から5年間、自宅などで保管します。[3]

健康保険の「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡略にできます。マイナンバーカードでe-Taxを使うと、マイナポータルから医療費通知の情報を取り込めます。その情報を送信した分は、領収書の保管が不要になります。[3]

4. セルフメディケーション税制とどちらを使う?

対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額から1万2千円を引いた額が控除額で、上限は8万8千円です。通常の医療費控除との併用はできず、どちらか選びます。選ぶと、あとから変更できません。適用には、健康診断などの「一定の取組」を本人が行っていることが必要です。[4]

医療費が10万円を超えそうなら、通常の医療費控除のほうが有利なことが多いです。このサイトの計算で、両方の目安を比べられます。

出典

  1. [1] 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  2. [2] 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
  3. [3] 国税庁 タックスアンサー No.1119「医療費控除を受けるための手続」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm
  4. [4] 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

令和8年分について、これらのページに変更点の記載はありませんでした(2026年10月18日確認)。